町田市議会 2017-03-28 平成29年 3月定例会(第1回)−03月28日-付録
南スーダンの情勢悪化の中で自衛隊が「駆け付け警護」を行えば、武力紛争に巻き込まれることになるのではないかとの疑念に対し、安倍首相は「南スーダン共和国が国連PKOの活動に同意し、受け入れている状況においては、武力紛争に巻き込まれることもない」と答えてきた。ところが、昨年7月の政府軍と反政府軍との大規模戦闘時の「日報」では「突発的な戦闘への巻き込まれに注意が必要」と明記されていた。
南スーダンの情勢悪化の中で自衛隊が「駆け付け警護」を行えば、武力紛争に巻き込まれることになるのではないかとの疑念に対し、安倍首相は「南スーダン共和国が国連PKOの活動に同意し、受け入れている状況においては、武力紛争に巻き込まれることもない」と答えてきた。ところが、昨年7月の政府軍と反政府軍との大規模戦闘時の「日報」では「突発的な戦闘への巻き込まれに注意が必要」と明記されていた。
状況から見て、現在、世界に展開している16の国連PKOのうち、軍関係者ら専門家も含めた犠牲者が100名にも及んだ国連コンゴ民主共和国安定化ミッションと並んで、最も危険度の高い国連PKOであることは疑いがありません。日本の自衛隊だけが今後も無傷である保証は全くないのであります。南スーダンでは各地で日々無数の暴力が行使され、膨大な死傷者が出ています。
政府は想定されないとしていますが、国連PKOの他国の部隊を警護することも排除することはないと稲田防衛大臣が言明しています。攻撃された宿営地を他国部隊とともに守る宿営地共同防護は、武力を行使する他国軍と一体となって武器を使用することになり、まさに武力行使と一体化することになります。国際的な通念では、駆けつけ警護も宿営地共同防護もフォース、すなわち武力の行使にほかなりません。
PKOに参加する際,日本はいわゆる武力行使と自己保存のための自然権的武器使用という2つのカテゴリーをつくり,武器使用を合法化して停戦監視団に参加してきたのが国連PKOへの協力である。 国連は,PKO要員の防護のための武器使用(Aタイプ)と国連PKO任務遂行に対する妨害を排除するための武器使用(Bタイプ)という2つの武力行使を認めている。この部分が日本でいう駆けつけ警護という範疇と解釈される。
まず、南スーダンの現状についてどのように認識をされているのかということと、あと、これは報道レベルなんですけれども、本年11月からこの南スーダンに派遣されておりますPKO部隊に対して、いわゆる安全保障関連法を構成する法律の一つであります国連PKO法を適用、施行しまして、武力の行使も含めた駆けつけ警護もできると、そのための訓練が25日からもう始まるというような報道もなされておりますが、その辺の事実関係の
現在南スーダンPKOに送られている自衛隊に駆けつけ警護など新たな任務を付与しようとしていること、南スーダンの停戦合意が事実上崩れ、紛争が日常化して危険性が高まっていること、国連PKOそのものも変質してきて、停戦合意が破れても撤退せず交戦主体になってきたことなどが国会で明らかにされました。
安倍政権は、安保法制に基づきアフリカの南スーダンで国連PKO活動に参加している自衛隊の任務を拡大し、武力行使できるようにしようとしています。過激派組織ISへの米軍などの軍事作戦に自衛隊が参加する危険が増しています。アメリカの言うままに軍事支援に乗り出すことで、国民がテロの危険にさられます。さらに安倍首相は、憲法の解釈だけでなく、条文そのものを変えてしまう明文改憲を進めようとしています。
ご承知のように、南スーダンでの国連PKOでの大変な事態ですけど、そこに自衛隊350人派遣されていますが、今の事態は政府軍が国連軍の中に入ってきて、殺傷事件を起こして、殺されていると。国境なき医師団も殺されているということで、問題は日本の閣議決定、法律が何しようと関係なく、自動的にこういう状況では、駆けつけ警護の中で戦闘状態に入る危険性が現実問題として生まれてしまっているということなんです。
ここに展開する国連PKO部隊への自衛隊派遣は、2011年11月、当時の政府が、武力紛争が発生していないとの判断に基づき決定し、翌12年1月から陸自部隊が活動を始めました。しかし、13年12月には南スーダン政府と反政府勢力の武力衝突が起こり、特定民族などへの攻撃にも発展し、各地で戦闘が激化しました。
武力攻撃事態法が武力攻撃存立危機事態法に変更になり、周辺事態法が重要影響事態法になり、自衛隊法改定、国連PKO法改定、船舶検査法改定、米軍行動関連措置法改定、特定公共施設利用法改定、海上輸送規制法改定、捕虜取扱い法改定、国家安全保障会議設置法改定、こういう中身になっているわけであります。
今回の法整備を通じて外国軍隊への後方支援,国連PKOへの協力などの分野で自衛隊の役割が拡大することになりますが,PKO活動においては,停戦合意のもとでの活動しか認められないといった参加5原則があり,その条件が満たされない場合には撤収することになります。
冷戦が終結し、日本は国連PKOへの自衛隊参加に道を開きました。我々公明党も大変な議論を重ね賛成の立場をとりました。当時も自衛隊の海外派兵反対、戦争への道を開く等と多くのマスコミ、野党は批判しました。しかし、カンボジア、モザンビーク、南スーダンなど、自衛隊の献身的な活動は世界の平和に大きく貢献、感謝をされ、高い評価を受けました。
国連PKO等への協力は、我が国が国際社会の平和と安定に責任を果たすための最も有効な手段の一つであり、今後も国連PKOへの派遣要員を実施していくべきであります。
現行の自衛隊法では、自衛隊の任務は「侵略からの防衛」(第3条)とされ、国際緊急援助隊への協力、国連PKOなど「国際平和協力業務」、周辺事態における船舶検査や後方支援などの活動は第100条の「雑則」各号に追加されてきた。
国連PKO部隊も各地で攻撃を受け、防衛態勢にはいっており、赤石・国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)代表も「戦闘が拡大する可能性が高い」と言明している。こうした状況にあるカンボジアに自衛隊を派遣することが、日本が協力するPKOの定義として「停戦合意」「紛争当事者の同意」「中立性の確保」をあげているPKO法にも違反することは明らかである。
国連PKO部隊も各地で攻撃を受け、防衛態勢にはいっており、明石・ 国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)代表も「戦闘が拡大する可能性が高い」と 言明している。こうした状況にあるカンボジアに自衛隊を派遣することが、日本が協力 するPKOの定義として「停戦合意」「紛争当事者の同意」「中立性の確保」をあげて いるPKO法にも違反することは明らかである。
さて、当然とされるPKO参加の前段の三原則、停戦合意、受け入れ合意、中立性の確保の問題でありますが、近年の国連PKOの活動の中ではこの原則すら変質しているのが実態であります。例えば、湾岸戦争後に創設をされた国連イラク・クウェート監視団では、イラクの反対にもかかわらず、多国籍軍の主力であったアメリカ、イギリスが、この監視団に参加をし、受け入れ国同意原則が破られています。
国連PKO部隊も各地で攻撃を受け防衛体制に入っている。明石・国連カンボジア暫定統 治機構(UNTAC)代表も「戦闘が拡大する可能性が高い」と言明している。また、ガ リ国連事務総長も最近(7月14日付)の報告書でポルポト派が自派支配地域へのUNTA Cの立ち入りを拒否し、これ以上の停戦違反をしないということも約束せず、パリ協定の 義務を守る措置を取っていない、と述べている。
この6月1日に、国連PKO特別委員会が報告書を発表しましたが、その報告書ではこうしたことをPKOの当然の任務とする方向で、国連平和維持活動の新たな性格づけ、任務づけを行うという方向がはっきりと提起をされております。報道によれば、日本の国会での、そしてまた政府のPKO法案論議を見て、国連の実情に余りにも無関心である。